肝機能障害(C型肝炎)を原爆症として認定してほしい!と東京都町田市の東(あずま)数男さんが求めていた、いわゆる東原爆裁判が三月三十一日、東京地裁(市村陽展裁判長)でおこなわれ、原告側の主張をほぼ全面的に認める画期的判決を下しました。
東さん(当時16歳)は、一九四五年八月九日、学徒動員中に爆心地から一・三qの地点の三菱重工長崎兵器製作所大橋工場で被爆し、急性症状を起こしました。
C型肝炎に体を冒された東さんは、一九九四年に原爆症認定を求め申請しましたが却下され、九九年六月に原爆症認定の提訴をおこなったものです。この裁判は足かけ五年、幅広い支援をうけながら、二〇回の弁論をへて厚生労働省の却下処分がいかに不当なものかが、浮き彫りになり、今回の判決になったものです。
日本政府は、東さんのような近距離被爆者の場合、「肝硬変」や「肝臓ガン」に移行すれば、原爆症と認定していますが、「C型肝炎」については原爆症認定を拒否してきました。今回の勝利判決は多くの被爆者が望んでいる原爆症認定に大きな影響を与えます。
また全国各地で、被爆者の人たちが訴訟に立ち上がった、原爆症認定を求める集団訴訟運動にも弾みがつき、集団訴訟の勝利へ大きな確信と展望をもたらすでしょう。、
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判決では、「原告の被爆時の状況、爆心地からの距離、被爆後における行動などから窺われる原告の放射能被爆の重大性、被爆後直後における急性症状の内容の程度、現在に至るまでの健康状態等とを、現時点における上記の科学的知見及び経験則に照らして全体的、総合的に判断」すれば、「多大な原爆放射線に被爆したことが」「慢性肝炎を発症させまた進行させるに至った起因となっているものと認めるのが相当である」と指摘しました。
これは、「C型肝炎はウイルスによるもの」と原爆症認定を著しく制限してきた政府の態度をきびしく断罪したものです。
国は判決を真摯(しんし)にうけとめ、被爆者行政を見直すべきです。
政府と厚生労働省は
被爆者施策・行政を根本的に改めよ!
これ以上、被爆者裁判を長期化するな! |
この声を政府などに届けよう! |
厚生労働大臣殿 |
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法務大臣殿 |
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